業務関連 · 4月 19日, 2019年 「出国命令」制度 通常は、摘発されれば、「退去強制」になります。身柄の収容のうえ、日本から強制送還されることになります。 しかし平成16年の入管法改正で「出国命令」制度(入管法第24条の3)が出来ました。 簡単に説明すれば、 摘発される前に自ら帰国を希望し出頭すれば、身柄の収容もなく特典付きで出国させましょう と言う制度です。(詳しくは下記参照) 逃げ回らず出入国在留管理局に出頭を勧めましょう。 tagPlaceholderカテゴリ: