本年4月、雇用に関連した2つの法律が施行されました。
1つは、この場で何度か紹介した外国人雇用について
もう1つは、働き方改革についてです。
今日は、働き方改革について基本的なところを紹介します。(下図参照 厚労省HPより)
なお厚生労働省管轄は、社会保険労務士さんが専門分野です。
そもそも特定技能外国人を雇うにしても、日本人と同等以上の待遇で雇用契約を
結ばなければ認められません。
その上支援体制も必要になり、日本人よりもコストが低いからと言う理由は
なくなってしまいます。
そこで労働環境を整えて=働き方改革(正規・非正規の見直し、
女性、生産年齢ひきこもり者、高齢者等の活用)
その上で人手不足を少しでも緩和する為に、業務の効率化に役立つ
IT活用(機械化・ロボット化)を行ない、
それでも人手不足な所(特定14業種)は、外国人雇用を考えましょう。
ということだと思います。
ですから2019年予算化された労働雇用、経営関係の補助金等は、
適正にドンドン利用しましよう !
ちなみに私のHP「取扱業務」の中の 〘中小企業庁 ミラサポ 外部リンク〙 を
押して見て下さい。
2019年 IT補助金の虎の巻 があります・・・・・・。