「特定技能」14分野の最後2つになります。
厚労省所管の2分野は ①介護 ②ビルクリーニング になります。
①介護 は1試験区分ですが、やや複雑になります。
と言うのは、
現在日本で介護職の外国人を受け入れできる在留資格は、4種類(EPA=特定活動、介護、技能実習、特定技能)
となりますので他の在留資格と関係も見る必要があるからです。(リンク①参照)
「特定技能」に限れば、下図に要約されます。(詳しくは、リンク②へ)
②ビルクリーニング も1試験区分です。
条件として「建築物清掃業」又は「建築物環境衛生総合管理業」の登録を受けていることが必要です。
(詳しくは、外部リンク③へ)