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民法改正をふまえて

令和元年もあとわずか、何かと慌ただしくなりました。

年内あと何回出来るか分かりませんので

外国人高度人材については、令和2年から始めたいと思います。

 

年内は、令和元年、2019年関連事項を、出来れば・・・。

 

 

今回は、先日あった研修会の内容の概要についてです。

 

基本的には、2019年12月現在施行済みですが

一部が2020年4月1日より・・・配偶者(短期)居住権の新設

               新民法1037条~1041条関係、新民法1028条~1036条関係

   2020年7月10日より・・・公的機関(法務局)における自筆証書遺言の保管制度の創設

              (遺言書保管法)

施行になります。

 

ちなみに自筆証書遺言は、法務局で保管出来る様になりますが、公正証書遺言の原本は公証役場に保管されます。

具体的な実務事例にどの様に施行効果が出て来るのか注目されます。