まず在留資格から見た高度外国人材とは、
専門的・技術的分野の就労者で、より求められる技能水準が高い者とされ
(特定技能2号も高度外国人材の方に含まれる)
基本的には、就労が認めらる在留資格の中から技能実習と特定技能を除いたものとなります。
(現時点では、特定技能2号該当者はいないので)
これらの在留資格は、本邦において行うことができる活動が比較的、限定的に決められています。
日本政府(法務省)の現在の基本的な考え方として専門的・技術的分野の外国人を積極的に受入れたいようです。
いろいろ在留資格がありますが、一般的に多いのが大学・大学院卒業者が対象の
「技術・人文知識・国際業務」ですので、この在留資格を中心に見て行きたいと思います。
(資料 出入国在留管理庁)