カルロス・ゴーン被告もかつては、高度外国人材向け在留資格で日本で就労していました。・・・・
「技・人・国」の活動内容等(法務省のHPより)
①出入国管理及び難民認定法の別表第一の一~五には、各在留資格とそれに対応する
本邦において行うことができる活動が定められています。
在留資格「技・人・国」は、活動内容として上記の様な文言がかかれています。
( 「。該当例としては、~」は除く・・・別表第一の二 )
そしてその基準を定めるものとして
②出入国管理及び難民認定法第七条第一項第2号の基準を定める省令があります。
(省令とは、各大臣がつくる法律のことです。ここでは法務大臣)
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第2号は、申請人がこの法務省令基準に適合することを定めています。
少々難しく言うと、日本国政府から在留許可を得るには、まず在留資格該当性と基準省令適合性が必要になります
と言うことになります。
そして在留許可の申請の際それらを客観的に証明する立証資料が必要になります。
下図は、活動が「技術・人文・国際業務」 の基準省令(e-Govより)
次回は、この基準を少々詳しく見ていきます。