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高度外国人材雇用③

「技術・人文知識・国際業務」の基準省令 一 と 三

 

                                         ( 下図 法令検索 e-Govより)

この省令の要点構造を見てみると次の様になります。

 

申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、○○○○の場合は、この限りでない。

 

一 申請人が○○○○の場合は、次のいずれかに該当し、○○○○していること。

  ただし、○○○○いるときは、この限りでない。

 イ ○○○○

 ロ ○○○○

 ハ ○○○○

二 申請人が○○○○の場合は、次のいずれにも該当していること。

 イ ○○○○

 ロ ○○○○

 ハ ○○○○

三 ○○○○

 

 特に「にも」、「かに」に注意が必要です。

 

まず一、二、三、は全て該当しなければなりません。(最初は、但し書きは、ないことと考えましょう。)

一、二は、条件付ですがは、無条件です。

 

三 日本人が従事する場合に受ける報酬と同額以上の報酬を受けること。

 

 

は、自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要する業務に従事しようとする場合です。

 ここでは、イロハのいずれかに該当すればいいのです。

 

  当該技術若しくは、知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上教育を受けたこと。🦀

    (本邦の指定がないので 日本でも海外の大学・大学院でもいいです。)

 

  当該技術又は、知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が

   告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと🦀

    (本邦の専修学校修了で「専門士」、「高度専門士」と称することができるものに限られます。)

 

   十年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において

   当該技術若しくは、知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)を有すること。🦀

   (イ、ロ の卒業、修了していない場合。)

 

 

   ここでイロハで共通していることは、「当該技術、知識に関連する科目を専攻してです。

    すなわち 従事する業務=専攻した科目 です。

 

 

   最後に情報処理業務に従事する場合の例外を加えて下さい。

   

   この試験や資格の詳細については、「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の

   技術・人文・国際業務の在留資格に係る基準の特例を定める件」という法務省告示で定められています。