「技術・人文・国際業務」の基準省令 二
前回 の続きです。
二は、申請人が外国文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合です。
ここでは、イ、ロ いずれにも該当しなければなりません。
イ 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発
その他これら類似する業務に従事すること。
ロ 従事しようとする業務に関連する業務について三年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が、
翻訳、通訳、語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない。
(大学を卒業した者であっても、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、
商品開発その他これら類似する業務する場合は、三年以上の実務経験が必要です。)
以上一、二、三全てに該当しなければ在留許可が得られないということになります。(外国弁護士~の例外あり。)
ここでは、日本語能力についての基準は、示されていませんが、業務上、通常の日本語会話に支障がない
N2以上が要求されているようです。
該当例として ○情報処理技術系の技術者
○機械工学等の技術者
○通訳
○デザイナー
○私企業の語学教師 などが多い
通訳などが比較的ハードルが低いのかなと思います。
※当然、本邦に上陸する際の上陸審査にも通る必要もあります。(海外から招聘する場合)
(法務省 資料)