「ゴーン被告の逃亡に関連して森法務大臣のコメント」が発信されましたでのリンクを載せます。
さて、⑤ですが、
「技術・人文知識・国際業務」の高度外国人材が所属することになる所属機関のカテゴリー分けについてです。
下図の様に4つに区分され、申請時に提出する立証資料が違ってきます。
(立証資料の詳細は、ここでは省略します。⇒法務省HPへ)
規模による区分けで、個人機関でも所属することができます。
また、基準省令の「機関との契約」の「契約」には、雇用のほか、委任、委託、嘱託等が含まれますが、
特定の機関(複数でも差し支えない。)との継続的なものでなければなりません。
当然、契約に基づく活動は、本邦において適法に行われるものであることを要し、
在留活動が安定的・継続的に行われることが見込まれることが必要になります。
在留期間
「技術・人文知識・国際業務」の在留期間は、
5年、3年、1年又は3月のいずれかです。
この在留期間は、申請時に希望として提出することは出来ますが、必ずしも希望通りになるわけではありません。
(決めるのは、法務大臣です。)
法務省資料