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高度外国人材雇用⑦

以前紹介しましたが、昨年5月末に法務省告示の改正が行われました。

 

今まで、大学・大学院卒業者の留学生が「技術・人文知識・国際業務」では、

就労出来なかった業務に「特定活動」で 就労出来る様になりました。

詳しくは、ガイドライン参照。  

 

ポイント

○日本の4年制大学の卒業及び大学院の修了者で

○日本語能力試験N1またはBJTビジネス日本語能力テストで480点以上

                                    

  出入国在留管理庁 資料(一部)