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3月14日施行

新型コロナウイルス感染症対策の為の改正新型インフルエンザ等対策特別措置法

が3月13日成立・公布、翌14日に施行になりました。

 

大まかな概要として、以下の様になります。

 

○新型インフルエンザ等を対象と規定する特措法に、新型コロナウイルス感染症暫定的に追加。

 

○全国的かつ急速なまん延で国民生活や経済に甚大な影響を及ぼすと首相が判断すれば、

 緊急事態を宣言できる。

 

○緊急事態宣言が発令された場合、知事は外出自粛を要請できる。