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宿泊分野における外国人受け入れ(特定技能)

 

 

国土交通省所管5分野の内

前回は、建設業について取りあげましたので、

今回は、宿泊業について取り上げます。

 

現状では、宿泊業で働く外国人は、

3割が「技術・人文知識・国際業務」(大卒高度人材 企画・広報・通訳・フロントのみ

7割が留学生等の「資格外活動」アルバイト(レストラン接客・宿泊客荷物の運搬及び客室の清掃業務等)

と言われています。

 

「特定技能」については宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービスの宿泊サービスの提供に係る業務。あわせて、これらの業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例:館内販売、館内備品の点検等)に付随的に従事することは可能とされています。

 

 

宿泊業について他の業種と違うところは、

技能実習生制度の業種がない事です。(移行制度がない)

日本語能力試験と宿泊業技能試験に合格しなければなりません。

 

宿泊業で働きたい外国人にとっては

宿泊業技能試験は、大変重要になってきます。

 

宿泊業技能試験については、一般社団法人宿泊業技能試験センターが実施します。

試験の詳細、合格後のビザ申請についてわかり易く説明があります。