業務関連 · 1月 29日, 2020年 高度外国人材雇用⑧ 「技術・人文知識・国際業務」の他は、下図の様な在留資格がありますが、 それぞれ本邦において行うことができる活動が決められており、 業務独占資格や特別な技能を必要とする活動に限られています。 中でも「高度専門職」には、ポイント制により優遇処置があります。 (2017年4月 高度人材ポイント制見直し) 資料 出入国在留管理庁パンフレットより一部抜粋 tagPlaceholderカテゴリ: