業務関連 · 7月 08日, 2020年 新たな保管場所 7月10日より 遺言書(自筆証書遺言)の保管が法務局で 出来るようになります。 所有者不明の土地・建物の削減に関連する 相続登記の促進に繋がることが期待されています。 以下 法務省HPより 法務省 (外部リンク) tagPlaceholderカテゴリ: